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建設業許可変更届出書の出し方や、期限をわかりやすく解説!

投稿日: 2025年05月19日 | カテゴリー: お知らせ

建設業許可を取得している事業者は、事業内容や法人形態に変更が生じた場合、建設業許可変更届出書の提出が義務付けられています。

この記事では、建設業許可変更届出書の提出方法について、様式、提出期限、費用、必要書類、記載例などを解説します。
決算変更届出書と変更事項がある場合の届出書についても詳しく説明するので、変更内容に合わせて必要な届出書を提出しましょう。

建設業許可の変更届出書の意味とは

建設業許可の変更届出書は、許可内容の変更を都道府県知事に届け出るための書類です。

建設業許可を取得した後に、許可内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
変更届出書を提出しないと、許可内容と実際の事業内容が異なってしまい、違法行為となる可能性があります。
変更届出書の提出が必要な変更事項は、以下のとおりです。

  • 決算変更届出書(事業年度終了届出書)
  • 変更事項がある場合に必要な変更届出書

決算変更届出書は、事業年度が終了した際に、許可内容に記載されている決算日から変更が生じた場合に提出する必要があります。

変更事項がある場合に必要な変更届出書は、許可内容に記載されている事項に変更が生じた場合に提出する必要があります。

変更届出書の提出期限は、変更が生じた日から14日以内です。また、変更届出書の提出には、手数料が必要です。

建設業許可の変更届出書は、許可内容の変更を適正に行うために重要な書類です。変更が生じた場合は、速やかに変更届出書を提出するようにしましょう。

決算変更届出書(事業年度終了届出書)

決算変更届出書は、建設業許可の有効期間中に決算日が変更になった場合に提出する書類です。
決算変更届出書の提出期限は変更後4か月以内となっており、提出しないと罰則を受ける可能性があります。
決算変更届出書を提出する際には、以下の書類が必要になります。

  • 決算変更届出書
  • 変更後の登記簿謄本
  • 変更後の事業計画書

決算変更届出書の提出手順は、以下のとおりです。

  1. 決算変更届出書を作成する
  2. 変更後の登記簿謄本と事業計画書を準備する
  3. 必要な書類を都道府県知事あてに提出する

決算変更届出書を提出する際には、以下の点に注意が必要です。

決算期の変更に伴って、「決算変更届出書」の提出が必要になると聞いたのですが、具体的にどういった点に注意すればよいのでしょうか?

はい、いくつか重要なポイントがあります。まず、変更後の決算日を正確に記載することが大前提です。誤った日付を記載してしまうと、再提出が求められる可能性もありますので注意が必要です。

なるほど。それ以外に必要な書類などはありますか?

はい、提出の際には「変更後の登記簿謄本」「事業計画書」の添付が求められます。これらは必ず添付して提出するようにしてください。

手続きには期限もありますよね?

おっしゃる通りです。提出期限内に確実に提出することが重要です。提出が遅れてしまうと、建設業許可の有効期間に影響が出る可能性もあります。

つまり、決算日を変更した場合は、速やかに決算変更届出書を提出する必要があるということですね。

その通りです。許可の継続に関わる大切な手続きですので、忘れずに対応するようにしましょう。

変更事項がある場合に必要な変更届出書

建設業許可の変更事項が発生した場合、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
提出期限や必要書類、記載例など、変更届出書に関する重要な情報をまとめました。
変更届出書の提出期限は、変更事項によって異なります。

  • 事業年度が変更になった場合:変更をした日から10日以内
  • 役員が変更になった場合:変更があった日から7日以内
  • 本店、支店または営業所の所在地が変更になった場合:変更があった日から7日以内
  • 建設業許可の範囲が変更になった場合:変更があった日から7日以内

変更届出書に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 変更届出書(様式第1号)
  • 登記事項証明書(変更事項が発生した日から1ヶ月以内に発行されたもの)
  • 役員変更の場合は役員名簿
  • 本店、支店または営業所の所在地変更の場合は、登記簿謄本または登記事項証明書
  • 建設業許可の範囲変更の場合は、建設業許可証

変更届出書の記載例については、国土交通省のホームページで確認することができます。
建設業許可の変更届出書の提出は、郵送または窓口で行うことができます。提出先は、許可を受けた都道府県知事となります。

建設業許可の変更届出書の費用は、無料です。

建設業許可の変更届出書の提出を怠ると、罰則が科される場合があります。
罰則の内容は、建設業法違反として、50万円以下の罰金となります。

建設業許可の変更届出書の提出は、事業を円滑に進めるために重要な手続きです。
変更事項が発生した場合は、速やかに変更届出書を提出し、必要な手続きを完了させましょう。

建設業許可変更届出書の提出期限

建設業許可に変更があった場合は、変更事項の内容によって提出期限が異なります。
提出期限は以下の通りです。

  • 決算変更届出書の提出期限は4か月以内
  • 変更事項がある場合の変更届出書の提出期限は変更事項によって異なります

決算変更届出書の提出期限について

建設業許可の変更届出書は、事業年度終了から4か月以内に提出する必要があります。
決算変更届出書は、事業年度終了から4か月以内に提出する必要があり、決算変更届出書は、変更事項によって提出期限が異なります。

<決算変更届出書の提出期限は4か月以内>

決算変更届出書の提出期限は、事業年度終了から4か月以内です。変更事項によって提出期限が異なる場合があります。

<建設業許可変更届出書の提出期限>

建設業許可変更届出書の提出期限は、事業年度終了から4か月以内です。変更事項によって提出期限が異なる場合があります。

<建設業許可変更届出書に必要な書類>

建設業許可変更届出書を提出する際には、以下の書類が必要です。

  • 建設業許可変更届出書
  • 変更事項を証明する書類
  • 変更事項に係る関係書類

<建設業許可変更届出書の提出手順>

建設業許可変更届出書を提出する手順は以下のとおりです。

  1. 建設業許可変更届出書をダウンロードします。
  2. 変更事項を証明する書類と関係書類を準備します。
  3. 建設業許可変更届出書に必要事項を記入します。
  4. 建設業許可変更届出書を都道府県知事に提出します。

建設業許可の変更届出書の提出期限は、事業年度終了から4か月以内です。
決算変更届出書は、事業年度終了から4か月以内に提出する必要があり、決算変更届出書は、変更事項によって提出期限が異なります。

リストの出力について

<決算変更届出書の提出期限>

変更事項によって異なります。

<決算変更届出書の提出期限>

事業年度終了から4か月以内

<PREP法>

建設業許可変更届出書の提出期限は、決算変更届出書の提出期限とは異なります。決算変更届出書は、事業年度終了から4か月以内に提出する必要があり、決算変更届出書は、変更事項によって提出期限が異なります。

建設業許可変更届出書と決算変更届出書は、異なる書類です。
決算変更届出書は、事業年度終了から4か月以内に提出する必要があり、決算変更届出書は、変更事項によって提出期限が異なります。

建設業許可変更届出書の提出期限は、変更事項によって異なります。
事業年度終了から4か月以内に提出する必要があります。

変更事項がある場合の変更届出書の提出期限は変更事項によって異なる

変更事項がある場合の建設業許可変更届出書の提出期限は、変更事項によって異なります。

  • 決算内容の変更:決算日から4か月以内
  • 代表者等の変更:変更のあった日から10日以内
  • 本店等の変更:変更のあった日から10日以内
  • 本店所在地の府県を変更する場合:変更のあった日から10日以内
  • 専任技術者の変更:変更のあった日から10日以内
  • 営業所の追加・廃止:変更のあった日から10日以内
  • 営業所の名称・所在地の変更:変更のあった日から10日以内
  • 建設業許可の範囲の追加・変更・廃止:変更のあった日から10日以内

これらの変更事項は、建設業法第21条の規定に基づいて定められています。
変更事項が生じた場合は、速やかに建設業許可変更届出書を提出する必要があります

建設業許可変更届出書に必要な書類

建設業許可の変更内容に合わせて必要な書類が異なります。

決算変更届出書を提出する場合は、決算変更に関する書類が必要となります。
変更事項がある場合に変更届出書を提出する場合は、変更事項に関する書類が必要です。

決算変更届出書の提出時に必要な書類

決算変更届出書は、決算に関する事項に変更が生じた場合に、建設業許可を受けた都道府県知事に提出する書類です。
決算変更届出書を提出する際には、いくつかの書類が必要となります。
必要な書類を揃えておけば、スムーズに決算変更届出書を提出することができます。

決算変更届出書の提出時に必要な書類

  • 決算変更届出書
  • 変更内容を裏付ける書類
  • 添付書類
  • その他の書類

提出期限

変更の事実を知った日から14日以内

提出先

建設業許可を受けた都道府県知事

提出方法

国土交通省のホームページを確認するか、建設業許可窓口に問い合わせてください。

変更事項がある場合の変更届出書提出時に必要な書類

建設業許可の変更届出書は、建設業許可の内容に変更があった場合に提出する書類です。変更事項がある場合の変更届出書には、以下の書類が必要です。

  • 変更事項がある場合の変更届出書
  • 変更事項を証する書類
  • 変更事項を証する書類がない場合は、その理由を記載した書類

変更事項を証する書類とは、変更事項の内容によって異なります。

  • 法人名、本店所在地、代表者などの変更の場合:登記事項証明書
  • 役員変更の場合:登記事項証明書、履歴事項全部証明書
  • 許可番号の変更の場合:許可証の写し
  • 建設業許可の有効期間の変更の場合:許可証の写し
  • 建設業許可の許可内容の変更の場合:許可証の写し、建設業許可の許可内容の変更に関する書類

変更事項を証する書類がない場合は、その理由を記載した書類が必要です。
書類がないことを説明する理由としては、登記されていない、紛失した、取得が困難などが挙げられます。

建設業許可変更届出書の提出手順

建設業許可を取得した後に、許可内容に変更が生じた場合は、建設業許可変更届出書を提出する必要があります。
提出期限や必要な書類は変更内容によって異なりますので、注意が必要です。

変更内容を確認し、必要な書類を準備して、期限内に提出するようにしましょう。

まとめ

ここまで建設業許可の変更手続きについて、いろいろと学んできましたが、最後に少しまとめておきましょうか。

はい、お願いいたします。しっかり理解を深めたいと思います。

よい心がけですね。それでは、簡単に振り返りますね。
建設業の許可に関する変更があった場合は、「建設業許可変更届出書」を提出する必要があります。たとえば、決算の変更、事業内容の変更、役員の変更など、さまざまな場面で届け出が求められます。

それぞれの内容に応じて提出しなければならないということですね。

そのとおりです。提出期限にも注意が必要です。決算変更の場合は4か月以内、その他の変更は内容ごとに期限が異なりますから、変更があったら速やかに確認するようにしましょう。

はい。提出先や手続きの流れについても教えていただき、とても分かりやすかったです。

ありがとうございます。最後に、変更の手順をもう一度おさらいしましょう。

  1. 変更の内容を確認し、それに応じた必要書類を用意する
  2. 届出書に正確に記入する
  3. 許可を受けた都道府県知事などの窓口に提出する

これが基本の流れですね。

変更内容ごとに適切な対応を行うことが、事業を円滑に進めるためにも重要なのですね。

その通りです。制度のルールを正しく把握して、丁寧に手続きを行うことが、信頼ある経営につながりますよ。
これで建設業許可に関する変更手続きのまとめは終わりです。お疲れさまでした。