建設業許可が取れる!要件を満たせないときに確認すべき裏ワザ
投稿日: 2025年05月01日 | カテゴリー: 建設業

建設業許可の申請には、過去2年間の建設工事の注文書や契約書などの実績が必要です。しかし、これらの書類が不足している場合でも、諦める必要はありません。
以下の方法で、許可取得を目指すことができます。建設業許可取得には500万円の資本金が必要ですが、自己資金が足りない場合でも取得する方法があります。
注文書や契約書が不足していても、自己資金が500万円未満でも、専門家のアドバイスで解決策が見つかるかもしれません。
この記事では、建設業許可取得の条件や必要書類、裏ワザ活用方法
などを詳しく解説します。
建設業許可取得でお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
建設業許可とは?

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な行政上の許可です。許可を受けることで、信頼性が高まり、公共事業への参入などビジネスの幅も広がります。
ただし、申請には厳格な条件と書類の提出が求められるため、「どうしても揃えられない…」と悩む方も少なくありません。
ここからは、建設業許可取得に必要な条件についてご紹介していきます。
建設業許可取得に必要な条件

建設業許可を取得するためには、必要事項があります。
- 経営事項審査に合格する
- 専任技術者を置く。
- 経営業務管理責任者を置く。
- 安全衛生管理責任者を置く。
- 必要な機械設備を保有している
- これらの条件を満たすことで、建設業許可を取得することができます。
さらに、この条件も加味したうえで、建設業許可を取得するためには5つの条件を満たす必要があります。
建設業許可を取得するための5つの条件
- 資本金が500万円以上であること
- 専任の技術者が1人以上いること
- 建設業の経営業務に従事する役員が1人以上いること
- 安全衛生管理責任者を置く。
- 決算公告を2回以上行っていること
- 過去3年間、税金を滞納していないこと
これらの条件は、建設業法第27条に定められています。
建設業法第27条は、建設業の健全な発展と公共の利益の保護を目的としています。建設業許可を取得することで、建設業者は、建設業法に基づいて事業を行うことができるようになります。
建設業許可を取得する場合は、各都道府県の建設業許可窓口に申請書を提出する必要があります。申請書には、建設業法第27条に定められた条件を満たしていることを証明する書類を添付する必要があります。
建設業許可を取得するには、上記の条件を満たすことが必要ですが、裏技を活用することで資本金要件をクリアする方法もあります。
建設業許可取得のための裏技を活用する方法については、後述する内容を参照してください。
まずは必要な書類についてご説明します。
建設業許可取得に必要な書類一覧
建設業許可を取得するためには、さまざまな書類を提出する必要があります、主な書類は8種類です。
- 建設業許可申請書
- 定款または寄付行為
- 登記簿謄本
- 財産目録
- 確定申告書
- 自己資金証明
- 経営事項審査資料
- 許可手数料
申請する建設業種によっては、上記以外にも必要な書類があります。詳しくは建設業許可を取得する都道府県に確認してください。
要件を満たせないときの裏ワザとは?

建設業許可を取得するためには様々な裏技が存在します。「書類が足りない」「資本金が足りない」…そんなときでも、実は以下のような対応策(裏ワザ)が存在します。
① 注文書・契約書が不足している場合
過去の取引先や協力会社から再発行してもらうことが可能です。書式に決まりはないため、フォーマットに沿って依頼しましょう。
② 自己資金が500万円未満の場合
金融機関からの融資や、親族からの借り入れでも条件をクリアすることができます。一時的な借り入れでも、残高証明として提示できれば問題ありません。
③ 確定申告書の控えが見つからない場合
確定申告書のコピーが見つからない場合は、税務署に発行してもらうことが可能です。通常は「開示請求」ではなく「閲覧請求」で即日または数日以内に対応されます。
諦めずに専門家に相談してください
建設業許可の取得には多くの条件や書類が必要ですが、工夫次第で乗り越えられるハードルも多いのです。
- 書類の不備は補完が可能
- 資本金不足も証明方法次第でクリア可能
- 専門家に相談することで適切な対応策が得られる
「条件を満たしていないから無理かも…」と諦める前に、一度、建設業に詳しい専門家に相談してみることをおすすめします。
私たち、スマートパートナーズ税理士法人は、建設業許可取得のサポートを行っており、資本金不足や書類の不備など、さまざまな課題に対応しています。
無料相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。